👷 参院選〜選挙区は分かるが比例区の「非拘束名簿式」とは❓


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■ この制度は 今回、自民党だけが2人届け出している! 2人共、島根、高知から溢れでたらまずい人員なのか❓❗ 民意を受け入れないのだ!
他の政党は民意に委ねているのに! ⬇

■ 政党の都合で❗
 コピペ

「合区」絡み、政党の都合で
 7月21日投開票の参院選(改選124議席)では、比例代表(50議席)に「特定枠」が導入される。政党が特定の候補者を優先的に当選させることを可能にする仕組みで、“民意”を純粋に反映させるというより、政党側の選挙区事情で設けられた性格が強く、何より制度が複雑だ。まずは、しっかり仕組みを理解して、1票を投じたいところだ。(手塚崇仁)

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◆非拘束名簿式
 参院選は「選挙区」と「比例代表」の2つの枠組みで行われるが、有権者が「この人に!」と思う候補者の名前を書いて投票すればいい選挙区はともかく、比例代表はそもそもが、ちょっと複雑な仕組みだ。
 基本的には全国で政党ごとに得票を争い、票数に比例して50の議席が配分される制度だが、有権者は投票の際、政党名を書いてもいいし、政党ごとに作成する候補者名簿の中から、個人名を選んで書いてもいい。
 例えば、Y党という政党があったとすると、「Y党」と書いた票も、Y党の名簿に載っている候補者名を書いた票も、両方ともY党に投じられた票となり、議席が割り振られる。
 この場合、Y党の名簿に載っている候補者のうち有権者が個人名を書いた票が多い順に当選していく。つまり、政党同士が議席を争うと同時に、各党内でも候補者が競争することで、民意をより反映させていこうという仕組みなのだ。

この仕組みは「非拘束名簿式」と呼ばれる。以前は、候補者同士の競争はなく、当選者は政党があらかじめ決めた優先順位によって決まっていく「拘束名簿式」を採用していたが、平成13年に改められた。
◆消えた選挙区
 今回の参院選から実施される「特定枠」は、政党が候補者名簿の中に特定の枠をつくり、その枠に入っている候補者だけは、党内の競争の枠外にして、優先的に当選させる仕組み。非拘束名簿式に、廃止されたはずの拘束名簿式を一部交ぜたような制度で、昨年7月に成立した改正公職選挙法で導入が決まっていた。
 例えば、議席数が2となったX党で、名簿に載っている3人の候補者のうちAが30万票、Bが70万票、Cが50万票だったとする。従来なら得票数1位のBと2位のCが順に当選し、3位のAが落選するが、今回からはX党がAを特定枠としておけば、3位のAと1位のBの順に当選し、2位のCは落選することになる。
 ある意味で、民意を無視した結果になるのだが、なぜ、こんな特定枠が設けられたのか。東京大学の牧原出(いずる)教授(政治行政システム)は「特定政党の事情で決められた」と指摘する。
 発端は、いわゆる「一票の格差」問題だ。参院選では、それまで各都道府県を1選挙区とし、各県から最低1人は当選者が出るようにしていたが、格差解消のため、人口の少ない鳥取県島根県徳島県高知県をそれぞれ1選挙区にする「合区」に踏み切った。その結果、1人ずつ選挙区からあぶれることになった。

 「合区で、あぶれた議員を比例代表で“救済”するために、特定枠が設けられた。十分な議論がされないまま採決され、制度化されたのです」と牧原教授。
 ただ、総務省は新制度の意義を「政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなる」などと説明する。確かに「必要な人材」なら意味はある。さらに言えば、特定枠は設定しなくてもいい。新制度がどう使われているのかにも注目したい。

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